登録免許税の納付
投稿日:2017年1月31日
こんにちは。
新宿オフィス、金融商品取引業担当の清水です。
今回は、登録時の「登録免許税」についてです。
金融商品取引業の登録をするためには、
「登録免許税」という国税を払わなくてはなりません。
例えば、投資助言・代理業の場合、
「登録免許税」は15万円。
納付場所は、日本銀行、日本銀行歳入代理店、
日本郵便株式会社の各郵便局及び収納を行う税務署です。
最寄りの郵便局が最も手軽かとは思います。
登録免許税納付書に記載する税務署名は、
登録を受けようとする財務局の所在地を納税地とするため、
関東財務局管轄だと「浦和税務署」になります。
※ちなみに、関東財務局はさいたま新都心にあります。
管轄の話が出ましたが、財務局の管轄によって
「登録免許税」の「領収書」を提出する時期は違います。
関東財務局だと、財務局と財務事務所との面談の後、
「申請書を提出しても良い」とお墨付きをもらってから、
提出することになります。
一方、東海財務局は、実際の登録の直前に提出します。
注意する必要がありますね。