申請先での違い
投稿日:2016年8月17日
大阪の芳村です。
最近、お酒を輸出したい、輸入したい、というご相談・ご依頼が増えています。
新規事業で始められる方も多いです。
酒販免許の申請先は、管轄の税務署になります。
許認可においては、同じ許認可でも、申請する管轄で、審査において求められるものが異なることがあります。
酒類免許も例外ではありません。
弊社では、東京、名古屋、大阪の拠点を中心に、地域性を踏まえたサポートをしております。
許認可・ビザ・補助金 全国対応 国内最大級の行政書士法人