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産廃収集運搬の車両についての疑問を解決!

こんにちは!

名古屋支店の押谷です。

 

 

産廃の収集運搬の許可を取得する際に、お客様から緑ナンバーの車両じゃなくても大丈夫?
という質問を受けることがあります。

 

緑ナンバーというのは、別名「営業ナンバー」とも呼ばれ、他人からお金をもらって、
他人の所有物を運ぶ為の車両のことです。

そして、運ぶものが人間以外のものの場合は、「一般貨物自動車運送事業」、

人間を運ぶ場合は、「旅客運送事業」の許可が必要となります。

 

産廃についても他人のゴミをお金をもらって継続的に運搬するものに該当する為、

緑ナンバーの方がいいような気もしますが、実際には産廃収集運搬の許可があれば、

白ナンバーでも大丈夫なのです。

 


また、車両を「リース」している場合もあると思うのですが、
その場合は車検証の使用者欄に申請者の名称が載っていれば、リース契約書等の提示は不要になります。

但し、レンタル(賃貸借)車両については、自治体によって対応が異なるようなので注意が必要です。

 


そして、ワンボックスカーやバンでも許可は取れます。

自治体ごとに全ての車両を登録する必要はありますが、トラックでなくても全然大丈夫です。

 


弊社では、こういった疑問点にお答えしながら、
しっかりと産廃収集運搬の許可取得をサポートしていきます。

 

新規で取得したいけど、どんな書面を用意したらいいのか不安な方は、ぜひ、弊社までご相談ください。

 

全国対応で、許可の新規取得をお手伝いさせて頂きます。

ぜひお気軽にお問い合わせください。