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現在営業倉庫に使われている倉庫を他の倉庫業者が営業倉庫として使用する場合

こんにちは。

本日は表題にあります「現在営業倉庫に使われている倉庫を他の倉庫業者が営業倉庫として使用する場合」

について、どのような手続が必要なのか紹介します。

 

 

現在営業倉庫に使われている倉庫を他の倉庫業者が営業倉庫として使用する場合、

実は事後の届出で済む制度があります。

前回説明しました軽微変更届出の「11.継続使用(現状のまま引き続き使用)する場合」

がこれに当たります。

 

この制度が使用できる条件は下記の3点になります。

 

①倉庫業者から倉庫業者へ営業倉庫として引き継ぐこと

②登録時から倉庫の主要構造に変更がないこと

③登録を受けた面積を全て引き継ぐこと

 

3点全ての条件に当てはまる場合のみ、事後の届出が認められます

 

倉庫業者から倉庫業者へ営業倉庫として引き継ぐ場合でも

例えば、自社が使用していた一部のスペースを他社に引き渡す場合はこの制度の適用外ですのでご注意ください。

(このケースについては2012年9月13日倉庫のスペース借りで説明していますので参照してください。)

 

本日もお付き合いいただきありがとうございました!