特定原産地証明書発給でポイントとなる手続き
投稿日:2020年1月9日
サポート行政書士法人の芳村です。
EPA・FTAに基づく特定原産地証明書発給のお問合せ・ご依頼が、最近、増えております。
傾向として、輸出先である取引先から求められて手続きを希望される流れです。
特定原産地証明書を輸出先の国で提出することにより、関税の撤廃・削減の適用を受けることができるからです。
証明書は、基本的に、日本商工会議所から発給され、オンライン申請で手続きできます。
オンライン申請自体は、専用サイトにて、
企業登録⇒原産品判定依頼⇒証明書発給申請をする流れですが、
そのオンライン申請を行うためには、事前に下記を行う必要があります。
①該当の輸出品及び当該輸出品を構成する原材料・部品のHSコードを確認
↓
②EPA税率の有無や税率、原産地規則を確認
↓
③原産品に係る原産性を確認
個別の協定によって原産性の判断が異なり、
具体的な判断は、HSコードに基づてい行われるため、
上記①~③が、特定原産地証明書発給においてポイントとなる手続きです。
協定や規則等を調査するのは、初めての方にとっては難解だったりします。
時間をかけて調べてみたけど結局分からない、となる前に、ご相談ください。