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特定原産地証明書は既に輸出してしまった場合でも取得できますか?(遡及発給)

遡及発給は可能です。

特定原産地証明書の発給申請は、船積みまでに行えばよいこととなっています。

ただし、貨物を緊急に輸出しなければならない場合等もありますので、船積み後12ヶ月間は事後発給手続(遡及発給)ができるようになっています。

発給申請手続により、証明書発給日が船積日の後になるケースについては、特定原産地証明書のField3に船積日が記入され、またRemarks欄に“ISSUED RETROACTIVELY”が印字され、日メキシコ、日スイス、日ペルー、日オーストラリアEPAでは、”ISSUED RETROSPECTIVELY”が印字されます。日モンゴル協定では、船積み日を記載すれば何も記載されません。

なお、日インドネシアEPAの運用手続規則ルール3や日アセアン、日ベトナムEPAの実施規則ルール7には、「船積時までに、若しくは、船積日から3日以内」に原則発給される旨の規定があります。

これは、原則船積時までに証明書を発給する日本の運用と、船積日確定後に証明書を発給する相手国側の運用の実態を踏まえて盛り込んだものです。本EPAに基づく我が国の証明書の発給については、既EPAと同様、証明書を船積日確定前に発給することで、輸入通関時におけるEPA税率申請が円滑に行われるよう、「船積時までに(by the time of shipment)」発給する運用が採用されます。

なお、日フィリピンEPAは、運用上の手続規則ルール2において、船積日後1日以内に発給と規定しています。また、日インドEPAは、運用上の手続ルール3において、船積時から3日以内に発給と規定しています。

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