特別管理産業廃棄物収集運搬業許可のポイント
投稿日:2013年12月24日
産業廃棄物収集運搬業のうち、有害物質の含有率が高い産業廃棄物を扱う場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
許可申請手続において、一般の許可は、事業計画がそこまで具体化されていない段階でも申請可能ですが、特別管理産業廃棄物の場合は、該当産業廃棄物の発生場所、排出業者、運搬先の処分業者の情報など、かなり具体的な計画があることが必要になります。
新たな進出を考えて許可を取得しようする場合、そこまで具体的な計画がない状況のため、許可取得手続が難航するケースもあります。
また、許可は都道府県別ですが、基本的な要件は同じでも、具体的な申請手続においては、細かいところで求められることが異なります。 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手続においては、具体的な事業計画と余裕を持ったスケジューリングがポイントになります。