【港区】住宅専用地域と文教地区の家主不在型のみで大幅な営業日数を制限する条例案検討中
投稿日:2018年2月13日
住宅専用地域や文教地区の家主不在型のみで大幅に営業日数を制限し、それ以外では特に制限をかけない条例案が明らかになりました。
平成30年1月19日(金曜日)までパブリックコメントの募集を終了しました。
2月の区議会で条例案が提出される予定です。今後の予定は実施に向けて、3月15日届出の提出受付開始を予定しております。
<規制のポイント>
①住宅専用地域と文教地区の家主不在型では長期休暇期間のみの営業
制限区域では、家主不在型の住宅宿泊事業を実施できる期間を、春季(3/20~4/10)、夏季(7/10~8/31)、冬季(12/20~1/10)のみとしています。一方、家主居住型もしくは指定区域外では、最大180日まで営業を認めています。
※期間を限定することで、生活環境や既存の宿泊事業者への影響を抑制しつつ、連泊を希望する外国人のニーズや春休み、夏休み、冬休みの期間の日本人を含めた休暇中の旅行ニーズに対応できるという効果が見込まれます。
②近隣住民への周知
事業開始前に住宅宿泊事業が行われることを周知し、届出した後、届出住宅であることを示す標識を近隣住民から見やすい場所に掲示する必要があります。
また、区のホームページでも当事業が行われている住宅の存否、法に基づく届出住宅かどうか確認できるように公表されます。