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測量士の常勤性について

測量法第55条の13では、「測量業者は、その営業所ごとに測量士を1人以上置かなければならない」と規定されています。
この、測量士は、常勤的な雇用契約が締結されていることが条件となります。
すなわち、休みの日などを除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務している必要があるということです。

例えば、営業所に置いている測量士が、以下のような状態の場合は、常勤とはみなされません。
・測量業以外の事業に専任で従事している場合
・同時に2つ以上の測量業者(営業所)に勤務している場合
・会社で定めている通常の勤務日や時間帯に勤務していない場合

測量士が常勤できず、用件を満たさなくなってしまった場合は、
測量業の廃業(複数の営業所をお持ちの場合は営業所の廃止)をしなければなりませんので、
注意しましょう!