海外送金と海外にいる扶養家族関係
投稿日:2016年7月15日
外国籍の社員が海外にいる親族を扶養する場合、海外への送金証明書等の書類が、入国管理局や外国の方の勤め先によく求められています。
これらの問題点を知らずに、先に海外の親族を被扶養者に加えて、その後の申告もしくは申請で困った方からの問い合わせが、たくさん来ています。
ここで入国管理局の審査ポイントを共有させていただきます。
■入国管理局の審査ポイント
(※1「納税証明書」「源泉徴収票」に重要情報が記載されている!)
・本当に扶養している実態があるのかどうか。
・扶養といえるだけの金額や頻度で、金銭的支援をしているのかどうか。
<扶養実態を立証する材料として活躍する資料>
○ 銀行が発行した海外送金証明書、入出金が確認できる預金通帳の写し、
収入(所得)証明書等
×「帰国時に、現金で持って帰りました(税関には無申告)」