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法改正により会社設立する際の変更点

2015年3月に会社設立する際に、

株式会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され、

代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記ができるようになりました。   

また、昔は(2015年3月前)会社の資本金は代表取締役若しくは発起人の銀行口座に入れないといけませんが、
法改正により、会社の 発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合、
発起人及び設立時取締役以外の者(自然人に限られず,法人も含みます。)であっても、預金通帳の口座名義人として認められました。
 
※この場合には、発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面 (委任状)」を併せて添付する必要があります。