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民泊新法案「営業日数は年180日」

サポート行政書士法人の三瓶です。

サポート行政書士法人は、旅館・ホテルをこれから経営されたい方、すでに運営をされている方に対して、許認可申請業務や調査業務、情報提供業務を行っています。

今日は、民泊新法案について投稿します。

自民党は民泊新法案を了承し、営業日数の上限が年間180日に制限されそうです。

今回了承された民泊新法案の主なポイントは以下の4点です。

 

①営業日数の上限は年180

・既存の旅館・ホテル業を考慮し、営業日数の制限を可能にした

・自治体が条例で日数を制限できるようにした

 

②条例で日数を制限できるのは「生活環境の悪化を招く場合」

・新規参入組を考慮し、条件は指針より拘束力の強い省令で規定した

・騒音等「生活環境の悪化を招く場合」都道府県や政令市が180日以下に制限できる条例を定められる

 

③営業日数を0日に制限することはできない

・当初政府の見解は無制限だったが、新規参入組を考慮し、0日は認めないとした

 

④法案は施行後3年で見直し

・当初は施行後5年とされていたが、旅館・ホテル業を考慮し3年に短縮した

 

営業日数の上限を設けていることが特区民泊と旅館業との大きな違いになりそうですね。

これから参入を考えられている事業者様はこの点に注意して、どちらの許可・認定を取得して営業を行うのかあらかじめ検討が必要です。

 

今後も既存のホテルや旅館と新規参入者の意見を調整しながら、宿泊サービスの多様化に対応した仕組み作りが行われていきそうですね。