機械警備業務について
投稿日:2016年9月26日
最近、自宅警備用の報知器の販売や、警備用アプリの開発・配信についてのお問い合わせが増えています。
機械を用いて警備をするためには、「機械警備業務」の申請が必要となります。
ただ、これは警備業の認定を受けている会社のみが申請できるものとなっています。
「機械警備業務は」警備業第1号~第4号の中の<「第1号(施設警備業務)」に派生して発生する業務>と位置付けられており、<施設警備業務に該当せずに機械警備業務だけに該当するということはそもそも有りえない>という考え方のようです。
ただ、テクノロジーが目まぐるしい勢いで発達している昨今、 前例のない警備用製品も多く開発され、警備業の認定の有無が本当に必要か否かの判断が微妙なケースもあります。
その場合は管轄警察署へ製品の特徴、どういったサービスを行うか等の説明をもって 警備業の必要性の有無を判断してもらう必要があります。