標準貨物自動車運送約款等が改正されました
投稿日:2017年11月7日
こんにちは。秋葉原オフィスの三瓶です。
平成29年11月4日付で標準貨物自動車運送事業約款、標準貨物軽自動車運送約款が改正されました。
今回の約款改正ポイントは以下の3点です。
①「運賃(運送の対価のみ)」と「料金(運送以外の役務等の対価)」の区別が明確化されました。
②「待機時間料」が新たに規定されました。
③附帯業務の内容がより明確になりました。(棚入れ、ラベル貼り等)
改正に伴い、既存のトラック事業者様は以下の対応が必要となります。
・新標準約款を営業所に掲示する
➢約款を掲示していない場合、罰則の対象となります。
・運賃・料金表の変更届出を行う
➢「積込料」「取卸料」「待機時間料」を新たに設定する必要があります。
約款の掲示はすぐに対応ができると思いますが、運賃・料金表については、
すでに作成している料金表を改正に併せて再作成し、運輸局への届出の提出が必要になります。
届出については変更後30日以内とされておりますので、改正のあった11月4日から30日以内での対応が必要になります。
届出に際して、ご不明点等あればお気兼ねなくご相談ください。