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標準貨物自動車運送約款の改正

サポート行政書士法人・物流チームの山田です。

 

平成26年1月22日付で貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正・標準貨物自動車運送約款の改正が行われ、本日4月1日からトラック事業者には新約款を営業所に掲示しなければなりません。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正 

 

運送契約の書面化を努力義務として制度化するため、貨物自動車運送事業輸送安全規則に以下の条文が新たに追加されました。

 

(適正な取引の確保)

第9条の4

一般貨物自動車運送事業者等は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若しくは開始以降の運送条件の変更又は運送契約によらない附帯業務の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力して、適正な取引の確保に努めなければならない。

 

標準貨物自動車運送約款の改正 

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正に伴い、標準貨物自動車運送約款が以下のように改正されました。

改正後 改正前

(運送状等)

第8条

荷送人は、次の事項を記載した運送状を署名又は記名捺印の上、一口ごとに提出しなければなりません。ただし、個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。第三十二条第二項において同じ。)が荷送人である場合であって、当店がその必要がないと認めたときは、この限りではありません。

①貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数

②集貨先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。

③運送の扱種別

④運賃、料金、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の額その他その支払に関する事項

⑤荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号

⑥運送状の作成地及びその作成の年月日

⑦高価品については、貨物の種類及び価額

⑧品代金の取立てを委託するときは、その旨

⑨運送保険に付することを委託するときは、その旨

 

⑩その他その貨物の運送に関し必要な事項

 

2 荷送人は、当店が前項の運送状の提出の必要がないと認めたときは当店に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。

(運送状等)

第8条

荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載した運送状を署名又は記名捺印の上、一口ごとに提出しなければなりません。

 

 

 

 

①貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数

②集貨先及び配達先又は発送地及び到 達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)

③運送の扱種別

④運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という 。)の支払に関する事項

 

⑤荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号

⑥運送状の作成地及びその作成の年月日

⑦高価品については、貨物の種類及び価額

⑧品代金の取立てを委託するときは、その旨

⑨運送保険に付することを委託するときは、その旨

⑩その他その貨物の運送に関し必要な事項

 

2 荷送人は、当店が前項の運送状の提出を請求しないときは、当店に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。

第32条

2 個人を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

第32条

2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

(車両留置料)

 

第33条の2

当店は、車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により留置された時間(貨物の積込み又は取卸しの時間を含む。)に応じて、当店が別に定める車両留置料を収受します。

 

新設

(附帯業務)

第60条

当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分け、保管、検収及び検品その他貨物自動車運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、当店が別に定める料金又は実際に要した費用を収受します。

2 (略)

(附帯業務)

第60条

当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分け、保管その他貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、実際に要した費用を収受し ます。

 

2 (略)

 

新約款が無掲示の場合、初違反で警告、再違反は車両の使用停止10日間の処分となりますので注意が必要です。