標準貨物利用運送約款が改正されます!
投稿日:2017年11月7日
こんにちは。秋葉原オフィスの三瓶です。
標準貨物自動車運送約款の改正に伴い、標準貨物利用運送約款についても同様の改正が行われます。
施行日は同じく平成29年11月4日です。
改正の対象となる約款は以下の2点です。
・標準貨物自動車利用運送約款(平成2年運輸省告示第579号)
・標準鉄道利用運送約款(平成2年運輸省告示第588号)
今回の改正は貨物自動車運送業における適正な運賃・料金の収受を行い、取引環境の改善に取り組むためのものです。
その意味で、トラック事業者を利用する利用運送事業者に対しても、同様の整備が必要になりました。
今回の改正内容は以下の事項です。
・発地又は着地における荷待ちの対価として「待機時間料」を、発地又は着地に
おける積込み及び取卸しの対価として「積込料」及び「取卸料」を収受すること
が規定されました。
・運送状等の記載事項について、料金の具体例として「待機時間料」、「積込料」及
び「取卸料」を、その他の費用として「燃料サーチャージ、有料道路利用料」が規
定されました。
・貨物の積付けは、貨物利用運送事業者が行うことが規定されました。
・貨物の積込み又は取卸しは、貨物利用運送事業者が料金を収受する場合は、
貨物利用運送事業者が行うことと規定されました。
・ 附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作
業」が追加されました。
この改正に伴ってトラック事業者同様、既存の利用運送事業者も以下の対応が必要になります。
・新標準約款を営業所に掲示する
➢約款を掲示していない場合、罰則の対象となります。
・運賃・料金表の変更届出を行う
➢「積込料」「取卸料」「待機時間料」を新たに設定する必要があります。
約款の掲示はすぐに対応ができると思いますが、運賃・料金表については、
すでに作成している料金表を改正に併せて再作成し、運輸局への届出の提出が必要になります。
届出については変更後30日以内とされておりますので、改正のあった11月4日から30日以内での対応が必要になります。
届出に際して、ご不明点等あればお気兼ねなくご相談ください。