業者票について
投稿日:2018年12月7日
こんにちは。サポート行政書士法人の福島です。
宅地建物取引業免許を取得し、不動産等の営業を開始する際、
本店、支店、営業所ごとに「宅地建物取引業者票」と「報酬額表」を
顧客に分かりやすい場所に掲示することが法で定められています。
業者票に表記する内容として以下が挙げられます。
①免許証番号
②免許有効期限
③商号又は名称
④代表者氏名
⑤この事務所に置かれている専任の取引士の氏名
⑥主たる事務所の所在地
業者票については、常に最新の情報を掲示する必要があります。
複数の拠点をお持ちの業者様は、全ての拠点の業者票をしっかりと管理して下さい。
また弊社では宅地建物取引業に関する各種手続きのサポートを行っております。
上記以外でもご不明点等がありましたら、サポート行政書士法人までお気軽にご相談ください。