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業者票について

こんにちは。サポート行政書士法人の福島です。

宅地建物取引業免許を取得し、不動産等の営業を開始する際、

本店、支店、営業所ごとに「宅地建物取引業者票」と「報酬額表」を

顧客に分かりやすい場所に掲示することが法で定められています。

業者票に表記する内容として以下が挙げられます。

 

 ①免許証番号

 ②免許有効期限

 ③商号又は名称

 ④代表者氏名

 ⑤この事務所に置かれている専任の取引士の氏名

 ⑥主たる事務所の所在地

 

業者票については、常に最新の情報を掲示する必要があります。

複数の拠点をお持ちの業者様は、全ての拠点の業者票をしっかりと管理して下さい。

 

また弊社では宅地建物取引業に関する各種手続きのサポートを行っております。

上記以外でもご不明点等がありましたら、サポート行政書士法人までお気軽にご相談ください。