【東京都】独自条例案を発表
投稿日:2018年2月27日
募った意見を参考に取りまとめた最終案は都議会に提出後、3月15日より民泊事業の届出受付を開始する
見通しです。
対象となる地域は、特別区と八王子市、町田区を除く市町村区域です。
<条例のポイント>
① 近隣住民への周知
(1)周辺住民等に対し、ポスティングによる説明資料の個別配付等を行い、事
業に関する周知を事前に行わないといけません。
(2)周知内容
事業に関する以下の項目を周知して下さい。
ア.施設名称
イ.所在地
ウ.事業者名及び緊急時連絡先(家主不在型の場合は委託管理業者につい
ても同様)
エ.周辺住民からの問い合わせの方法等
(3)事前周知内容の記録の作成
上記により行った事前周知について、日時、周知先(名称又は部屋名)、周辺
② 届出書類について
(1)届出者の本人確認書類(住民票の提出等)
原則、事業を開始しようとする日の10営業日前までに届出する必要があります。
(民泊制度運営システムを介した、電子媒体での届出、窓口での本人による紙媒体での届出等)
法定の届出書類に加え、以下の書類の添付して下さい。
・消防機関に対し、消防法令の適合状況について相談等を行った旨を証する書類
・届出住宅の安全確保に関する国土交通大臣告示との適合状況チェックリスト
・事前周知を行った周辺住民等に対し、届出番号及び届出年月日について周知して下さい。
③ 標識の提示
法で定める標識を届出住宅の玄関等に掲示するとともに、東京都が定めた簡易なポストに掲示しなければなりません。
④ 研修会の受講
住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、事業に関する知識の習得のため、2年を超えない期間ごとに、東京都が開催する住宅宿泊事業に関する研修会を受講しなければなりません。
⑤ 受託宿泊事業者に対する監督
(1)東京都では、事業の適正な実施状況の確認等のため、定期的に届出住宅等の現地調査が行われます。
特に、苦情が頻回発生している住宅宿泊事業者や東京都が開催する研修会を複数年受講していない住宅宿泊事業者等に対して、優先的に現地調査が行われます。
(2)東京都では、住宅宿泊事業者が違反の是正を行わない等、適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、業務改善命令が行われます。
(3)東京都では、住宅宿泊事業者が業務改善命令に従わない場合等は、業務停止命令等を行われます。
(4)東京都では、3の場合、処分の公表が行われます。
※条例案はこちらをご参照ください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/sinsei/tourism/ea64c74d14894b0ab316a0fcaa0dd89f.pdf