本国の親を扶養家族に入れている場合
投稿日:2013年12月26日
就労ビザで永住申請する際に、直近3年分の市府民税の課税・納税書が求められます。扶養家族の人数が多い場合、非課税になる可能性も高いです。特に、本国にいる親を扶養に入れることで、税金が少なくなることが多いです。
「扶養家族」に入れる家族には仕送りする事実が求められます。日本の場合、家族の年収が72万円未満の場合の仕送り下限基準は1人月6万円です。外国の場合、日本基準より緩和されることがあります。ただし、永住申請する際に、仕送りした送金証明を提出する必要があります。
また、実際送金して扶養した事実のない家族に関しては、扶養家族から外して修正申告することもできます。扶養家族の人数が減らすと、税金の金額が上がるので、改めて納税する必要があります。但し、永住申請する際に、修正申告した経緯を説明することもあります。