投稿日:2013年6月5日
酒類販売
こんにちは。
皆さんご存知の通り、お酒の販売にあたっては、未成年の飲酒防止が求められます。
酒類販売業者が、未成年者が飲用に供することを知って酒類を販売して、罰金刑に処された場合、
税務署長は、その酒類販売業者の免許を取り消すことができることとされています。
お酒の免許を取得した後は、お酒の適切な管理をしていきましょう!