期限付酒類小売業免許
投稿日:2013年7月29日
イベント会場等で、臨時に販売場を設けてお酒を販売する場合に
基本的には「期限付酒類小売業免許」の取得が求められます。
酒類販売の免許は、販売場ごとに付与されるので、
イベント等の場合には出店する場所で免許を取得する必要があるのです。
なお、この申請にあたっては申請者が酒類の製造業者もしくは販売業者であることが求められます。
その他にも要件がありますので、イベント等での酒類の販売を考えている
酒類販売業者の方は、ぜひサポート行政書士法人へご相談ください。