期間限定のイベントで医薬品を提供する場合のポイント
投稿日:2019年11月1日
期間限定のイベントで、医薬品を提供するためには、一般的なドラックストアの営業に必要な許可と同様の、店舗販売業の許可が必要です。
ただし、期間限定で店舗販売業の許可を取る際には、特に以下のポイントに注意が必要です。
①構造設備
管轄保健所によって、求められる構造設備が異なります。
店舗のレイアウト案ができ次第、早めに事前相談に行くことをお勧めします。
②手順書
医薬品の提供の流れを手順書に落とし込む必要あります。
医薬品を仕入れる時の手順や、来店者から質問があった場合、 万が一事故があった場合の手順を明確にしておきましょう。
③ 保健所の実地調査
保健所の実地調査後に、店舗を一度解体して、 イベント当日に再度設営することは、 認められないケースがほとんどですので注意が必要です。
また、 店舗販売業の許可がないと、医薬品の搬入はできません。
そのため、準備から当日までの、段取りをしっかり行う必要があります。
④店舗管理者
店舗には、管理者として、薬剤師または登録販売者が必要です。
医薬品を提供している時間は、 最低1名は、薬剤師または登録販売者が店舗に常駐する必要があります。
また、基本的に 薬剤師または登録販売者 は1日8時間までの勤務となりますので、休憩等のシフトを考慮した上で、必要な人数を確保する必要があります。
特に、他の店舗で管理者となっている、薬剤師または登録販売者は、勤務薬剤師または勤務登録販売者として登録はできないので、注意が必要です。