履歴事項全部証明書が期日に間に合わない!とならないように
投稿日:2018年4月5日
書換申請・変更届出の法定期日と謄本の添付について
◆書換申請
許可証に記載のある事項(氏名・名称、住所、代表者の住所、氏名、行商の有無)が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。
◆変更届
上記以外の事項について変更があった場合は変更届出が必要になります。
書換申請が必要な変更内容 |
変更届が必要な変更内容 |
個人許可者の氏名変更 |
主たる取扱品目の変更 |
許可法人の名称変更(商号変更) |
役員の変更 |
法人の所在地変更 |
役員の住所変更 |
法人の代表者変更 |
営業所の増設 |
代表者の住所変更 |
営業所の移転 |
行商の有無 |
営業所の管理者の交替 |
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営業所の管理者の住所変更 |
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営業所の取扱品目の変更 |
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営業所の名称変更 |
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ホームページ等を開設して古物の取引を行う |
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ホームページのURL変更 |
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届出ていたホームページを閉鎖 |
※変更事項が複数ある場合は、1通の変更届出書にまとめて申請できます。
※書換申請・変更届ともに以下のように期日が設けられています。
①添付資料に履歴事項全部証明書が含まれる場合・・・20日以内
②添付資料に履歴事項全部証明書が含まれる場合・・・14日以内
※添付資料については警視庁のHPで確認できます。
◆注意点
上記の述べたように謄本の添付が必要な書換申請・変更届は変更のあった日から20日以内に申請しなければなりません。しかし、代表者の住所変更や役員変更があった場合、その変更の内容を法務局にて登記しなければなりません。通常、法務局で登記後、履歴事項全部証明書が発行されるまでの所要時間は1週間程度ですが、時期によっては3週間程度の時間を要することがあります。そのような場合、履歴事項全部証明書の発行が古物商許可の書換申請・変更届の期日である20日以内に間に合わない可能性があります。
そのような場合は、管轄の警察署に連絡し、履歴事項全部証明書を添付せずに申請だけを期日以内に行い、履歴事項全部証明書が発行され次第、後から提出することが可能かどうか確認する必要があります。