旅館業登録・食品営業許可申請で軽井沢に出張
投稿日:2014年3月24日
こんにちは。 サポート行政書士法人の三瓶です。
今日は、軽井沢にある2つの旅館の旅館業登録・食品営業許可の施設確認・保健所の相談のために、軽井沢に出張しています。
今年の冬は何十年に1度の大雪で、ここ軽井沢も影響が大きかったようですが、ようやく軽井沢にも春の訪れがきているようです。
私は、春休みの休暇を過ごすための家族にまぎれて、軽井沢まできました。
今日と明日の午前、2件の旅館の現状を調査し、明日の午後管轄の佐久保健福祉事務所(佐久保健所)へ事前相談をする予定です。
軽井沢の旅館・保養所の登録申請をするときはいつも思うのですが、佐久保健所の管轄の広さです。
軽井沢から佐久保健所までは新幹線でも1駅、車で高速道路を使っても45分くらいかかります。
ちなみにホームページを見てみると、軽井沢のある北佐久郡だけでなく、佐久市・小諸市も担当しているとのこと。
担当者の方には頭が下がります。 この佐久保健所での食品営業許可の申請の時に気をつけなければならないローカルルールがあります。
佐久保健所への申請の前に、軽井沢地区の食品衛生推進員の事前指導を受ける必要があることです。
事前指導を受け、助言指導書を食品営業許可申請の添付資料として提出することになります。
今回の案件も事業者の方がスムーズに事業開始できるようにサポートしていきたいと思います。
佐久保健所 |
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