旅館業法施行令が公開されました
投稿日:2018年2月2日
こんにちは。
秋葉原支店の熊野です。
旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)が平成29年12月15日に公布され、ホテル営業及び旅館営業の営業種別が「旅館・ホテル営業」へ統合されました。
それに伴い、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準を定めるなど旅館業法施行令(昭和 32 年政令第 152 号。以下「令」という。)その他関係政令が改正されました。 詳しい内容は以下の通りです。 <政令の改正内容>
○令の一部改正
旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準として、以下のとおり令の改正を行う。
① 最低客室数の廃止
最低客室数(ホテル営業:10 室、旅館営業:5室)の基準を廃止する。
② 洋室の構造設備の要件の廃止
洋室の構造設備の要件(寝具は洋式であること、出入口・窓に鍵をかけることができること、客室と他の客室等との境が壁造りであること)を廃止する。
③ 1客室の最低床面積の緩和
1客室の最低床面積(ホテル営業:洋式客室9㎡以上、旅館営業:和式客室7㎡以上)を、7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)とする。
④ 玄関帳場等の基準の緩和
厚生労働省令で定める基準を満たす設備(ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定)を、玄関帳場等に代替する機能を有する設備として認めることとする。
⑤ 暖房の設備基準の廃止
ホテル営業の施設における暖房の設置要件を廃止する。
⑥ 便所の設備基準の緩和
適当な数の便所を有すればよいこととする。
○ その他関係政令について、所要の規定の整備を行う。
<その他省令の改正内容>
○旅館業法施行規則の一部改正(第1条関係)
(1)宿泊者名簿について、正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、保存年限を3年とすること。
(2)宿泊者名簿は、旅館業の施設又は営業者の事務所のいずれかの場所に備えることとすること。
(3)旅館・ホテル営業の施設に係る玄関帳場等に代替する機能を有する設備の基準は以下のとおりとすること。
ア 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
イ 宿泊者名簿の正確な記載、客室の鍵の宿泊者との適切な受渡し及び宿泊者以外の者の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
(4)その他所要の改正を行うこと。
○その他関係厚生労働省令の改正(第2条関係)
環境衛生監視員証を定める省令(昭和 52年厚生省令第1号)について、所要の改正を行うこと。
今後は、この施行令をもとに各自治体が条例案として詳細な基準を設定する予定ですので、条例案にも注目していきましょう。