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旅館業法改正のポイント

こんにちは。

秋葉原支店の熊野です。

 

旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)が平成291215日に公布され、ホテル営業及び旅館営業の営業種別が「旅館・ホテル営業」へ統合されました。

それに伴い、旅館業法施行令では、構造設備基準が緩和される方向です。そのため、現在の簡易宿所営業の基準にそぐわない物件でも、旅館・ホテル営業として許可が取得できる可能性が高まります。

 

旅館業法施行令の改正案のポイントは以下の通りです。

 

1.客室の最低数の撤廃

今まで、ホテル営業では10室以上、旅館営業では5室以上が求められていましたが、1室から営業が可能になります。そのため、今まで最低客室数をクリアできなかった、小さい物件でも、旅館・ホテル営業が可能になる予定です。

 

2.トイレの具体的要件の撤廃

これまで簡易宿所営業では、合計定員数に応じて、必要なトイレの数が定められていました。(例えば、定員が1~5名の場合は2つ、6~10名の場合は3つ等)そのため、狭い戸建ての物件でも1フロアに2つのトイレが必要になるケースが多く見られました。しかし、トイレの数の要件がなくなることで、狭い戸建ての物件の場合、1フロアに1つ(場合によっては物件に1つ)でも、許可が取得できるようになりました。

 

3.フロントの基準の緩和

フロントの大きさや構造の要件が撤廃される予定です。

また、フロントの代替設備として、本人確認の機能が備わっているICTの活用を認める方向性です。

 

また、「1.客室の最低数の撤廃」により、今までは簡易宿所営業の区分で許可を取るしかなかった小規模の物件でも、旅館・ホテル営業の区分で許可が取得できる可能性が出てきました。(戸建ての住宅や古民家等)

 

他にも、旅館・ホテル営業の区分で許可が取得できる場合、例えば東京都では、東京都建築安全条例の第37条により、簡易宿所に準用されている窓先空地の規制を回避できる可能性があり、立地上転用ができなかった物件でも許可取得の可能性がみえてきました。

 

窓先空地とは、災害時の安全な避難ができるよう、共同住宅等の居室の窓の前面に設けられた通路や空地のことです。例えば、床面積100㎡未満の物件の場合、基本的に窓先部分で1.5メートル四方以上の空地がとれない部屋は客室として認められませんでした。しかし、旅館・ホテル営業の区分で許可を取得する場合、建物の用途は簡易宿所ではなくホテル・旅館の扱いになることから、この窓先空地の基準は適用されないと考えられます。

 

今後の予定としては、今月末に正式に旅館業法施行令が発表され、来月以降、各自治体が条例案として詳細な基準を設定する予定です。

これから戸建ての住宅など比較的小さな物件で、ビジネスとして民泊を営業したいとお考えの場合、旅館・ホテル営業として許可を取得することも選択肢の1つと言えます。

 

弊社では旅館業に関する申請サポート、コンサルティングを行っています。

この物件でどうしたら合法的に民泊を運営できるか、等アドバイスも行っています。

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