旅館業営業許可と消防法
投稿日:2019年3月26日
名古屋支店の田島です。
旅館業営業許可の取得に欠かせない消防法令適合通知書について。
その手続き自体をご存知ない方もいらっしゃいますが、
「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」は、
消防法上の特定防火対象物に該当し、消防法令適合通知書の交付申請をする前に、
建物の規模によって、下記の届出をする必要があります。
・防火(防災)管理者選任届
・消防計画作成届
・消防計画
・(地震防災規定送付書)
・(南海トラフ地震防災規定送付書)
・自衛消防組織設置届
※( )は指定地域。
特に消防計画は、消防設備の点検や訓練、備蓄品について法令で定まっているものがあり、
知らないまま作成すると内容が不十分で、受け付けられない場合もあります。
修正に時間がかかり、実際の立入検査でも補正があると、消防法令適合通知書の発行がされません。
消防法令適合通知書が必須の添付書類となっている旅館業営業許可が、
予定日に取得できない可能性があります。
弊社では、該当建物の規模や営業形態に応じて、消防法上に限らず、
他の必要な届出申請を調査し、予定通りに開業ができるよう、旅館業営業許可の取得をサポートします。