旅館、ホテル、宿泊所に自動火災報知設備の設置が義務付けられました
投稿日:2015年4月7日
平成27年4月1日に消防用設備等の基準が改正されています。
改正前は、延べ床面積300㎡以上の旅館、ホテル、宿泊所が設置対象となっていた自動火災報知設備ですが、改正後は施設の延べ床面積に関係なくすべての旅館、ホテル、宿泊所が対象となっています。
この改正基準には、経過措置期限が設けらており、自動火災報知設備については、平成30年3月31日までに設置することが義務付けらています。
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