旅行業/旅行業者代理業は、「個人」でも「法人(会社)」でも登録が可能
投稿日:2016年6月8日
こんにちは。
旅行業/旅行業者代理業は、「個人」でも「法人
(会社)」でも登録が可能です。
「法人(会社)」で旅行業/旅行業者代理業登録を
行う場合に、特に注意が必要なのが、
<会社の定款に定める「目的」欄の書き方>に
ついてです。
まず、「旅行業」を行う場合、定款の目的欄に、以下のいずれかの記載をする必要があります。
●「旅行業」
●「旅行業法に基づく旅行業」
次に、「旅行業者代理業」を行う場合、定款の目的欄に、以下のいずれかの記載をする必要があります。
●「旅行業者代理業」
●「旅行業法に基づく旅行業者代理業」
これらの目的欄の記載方法については、管轄都道府県等の行政機関によって指示が異なる場合があり、
旅行業/旅行業者代理業登録を行う場合には、この目的欄の書き方について、
認を行っておくことをお勧めします。
弊社では
旅行業/旅行業者代理業登録の新規登録申請、更新申請、100日報告(取引額
報告)手続き、各種変更手続きの他、社内研修の実施、自己点検/実態調査サ
ポート等、 旅行業務を適切に行っていく為に必要なサポートを行っています。
初回のご相談は無料で対応しています。 お気軽にご相談下さい。