旅行サービス手配業について
投稿日:2017年12月5日
旅行業担当の大久保です。
平成29年10月に旅行業法の改正が発表されました。
新たに『旅行サービス手配業』というのが誕生します。
旅行サービス手配業とは、
報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、
旅行者に対する宿泊施設の手配、運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、
これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして
国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業を言います。
つまり、今までは登録が必要なかったランドオペレーターが、新たに登録が必要になったということです。
旅行サービス手配業は管轄の知事の登録が必要となり、旅行サービス手配業務取扱管理者の選任が必要となります。
いままで、登録が必要なかったために、ランドオペレータとしてそのまま営業を続けてしまうと、
無登録営業として、法律により処分されてしまいます。
お早めにお手続きください。
詳しい要件や登録方法などは、弊社までお気軽にご相談ください。