旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正について
投稿日:2013年4月15日
こんにちは。新宿オフィスの三瓶です。
こちらのトピックスでも何度も取り上げておりますが、昨年の関越道における高速ツアーバスの事故を受けて、国交省が輸送の安全性向上を図るために旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正の案を公示しました。
大まかな改正の概要は下記の2つになります。
1.運輸安全マネジメントに係る義務付け対象拡大について
全ての貸切バス事業者及び高速乗合バス事業者(貸切バス事業者への管理の委託許可を受けた事業者に限る。)に対して、安全管理規程の作成・届出、安全統括管理者の選任・届出を義務付ける。
2.車両運行中の運行管理体制の強化について
運行の安全確保に関する業務を行う運行管理者が、運行の継続、中止等について必要な判断、指示等が行えるような管理体制を強化する。
現在のスケジュールですと、上記の改正は5月に公布され、1の事項に関しては10月に、2の事項に関しては来年5月に施行される予定です。
また現在国交省では上記の改正についてのパブリックコメントを募集しています。(~5月10日まで)
今後も動向を追っていく必要がありますね。