施工体制台帳について
投稿日:2017年11月21日
みなさんは、施工体制台帳をご存知ですか?
施工体制台帳とは、発注者から直接請け負った建設工事を施工するため、
総額4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約を締結する建設業者が、
作成する必要がある台帳です。
工事を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、工期、
各業者の技術者指名等の記載が求められます。(建設業法第24条の7参照)
これは、受注者による適正な施工体制の確保のため、どのような体制の下に工事が行われ、
管理されているかを元請業者に把握させるためです。
更に、その台帳を工事現場ごとに備え置き、閲覧できるようにしておかなければならず、
工事後5年間の保存も義務付けられています。
また、平成27年4月1日以降、公共工事を発注した建設業者が下請契約を締結するときは、
金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注元に提出しなければなりません。
国土交通省から、アンケート等で無作為に施工管理体制の調査が入ることがあります。
行政指導の対象にもなりえますので、きちんと作成しておきましょう。