トラック業者様へ 新約款適用により運賃・料金の変更届が必要です
投稿日:2018年1月25日
こんにちは。
秋葉原支店の熊野です。
2017年11月4日に施行した標準貨物自動車運送約款等の改正により、新約款を適用するトラック業者は、運輸支局に対し運賃・料金の変更を届け出る必要があるのはご存知ですか。
新約款の大きな改正点は、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の運送以外の役務の対価を「料金」として、運送状に具体的に明示する必要がある点です。これにより、トラック業者が荷主に対して、業務量に応じた「運賃」及び「料金」を収受できるようになるというメリットがあり、一部のトラック事業者は荷主との運賃改定交渉のツールとして使っているようです。
そのため、国土交通省は新約款の使用を推奨しており、11月4日以降速やかに届出を行うよう求めていましたが、変更を届け出たトラック業者は全体の3割程度となっているのが現状です。(12月15日現在)
新約款を適用し「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等を収受するためには、運賃・料金の変更届の提出が必要です。また、旧標準定款又は新たに独自に定めた約款を使用する場合でも、認可申請の手続きが必須です。運賃料金変更届出又は約款の認可申請のいずれも行っていない場合、監査等において違反の対象となりますのでご注意ください。
弊社では、運賃・料金の変更届をはじめ各種変更届の申請をサポートしています。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
《参考》
・国土交通省「標準貨物自動車運送約款等の改正について」