【新宿区】住居専用地域での営業を金土日に制限する条例が成立しました
投稿日:2018年2月13日
新宿区では12月11日の議会で「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」が可決されました。
<条例のポイント>
① 届出の7日前までに、書面で、近隣住民に対する説明が必要
(周辺地域の住民に対する説明等)
第7条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項について、法第3条第1項の届出をしようとする日の7日前までに、住宅の周辺地域の住民(住宅を構成する建築物に居住する者その他の新宿区規則( 以下「規則」という。)で定める者に限る。)に対し、書面により説明しなければならない。
⑴ 商号 、名称又は氏名及び連絡先
⑵ 住宅が住宅宿泊事業の用に供されるものであること。
⑶ 住宅の所在地
⑷ 住宅宿泊事業を開始しようとする日
⑸ 法第9条第1項( 法第36条において準用する場合を含む。 )の規定により宿泊者 に対して説明すべき同項に規定する事項
⑹ 法第1 1条第1項の規定による住宅宿泊管理業務の委託( 以下単 に「住宅宿泊管理 業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の 商号、名称又は氏名及び連絡先
② 住宅専用地域では、金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ
(住宅宿泊事業の実施の制限)
第11条 法第18条の規定により、住居専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種 中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域をいう。以下同じ。)においては、月曜日の正午から金曜日の正午までは、住宅宿泊事業を実施することができない。
③ 届出住宅の公表
(届出住宅の公表)
第12条 区長は、届出住宅に関する次に掲げる事項を公表しなければならない。
⑴ 所在地
⑵ 住宅宿泊事業者の連絡先
⑶ 第7条第1項の規定による説明が完了した年月日
⑷ その他規則で定める事項
《参考》「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」