【文京区】制限されたエリアで月曜日から木曜日までの民泊営業を制限する条例案
投稿日:2018年2月23日
文京区では、平成30年6月15日に施行される「住宅宿泊事業法」に基づいて実施される住宅宿泊事業に関して、事業の適正な運営の確保に必要な事項のほか、騒音等による生活環境の悪化防止を目的とする条例を平成30年3月に制定する予定です。
<条例案のポイント>
① 住宅宿泊事業の実施の制限
⑴ 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
⑵第一種文教地区及び第二種文教地区の地域においては、月曜日から木曜日までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※住宅の敷地の過半が上記⑴⑵の範囲に含まれる場合には、当該敷地を制限区域と
みなされます。
② 近隣住民への周知等
⑴ 住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする15日前までに、近隣住民に対して、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、住所、連絡先、事業開始日等について書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
⑵ 商号、名称又は氏名、連絡先等に変更があったときも同様とされます。
⑶ 住宅宿泊事業を営もうとする者は、近隣住民からの申出があったときは、住宅宿泊事業に係る内容について、説明を行うよう努めなければなりません。
③ 住宅宿泊事業者等の責務
⑴ 住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者(以下「住宅宿泊事業者等」という。)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
⑵ 住宅宿泊管理業者は、宿泊者が宿泊している期間、当該住宅を毎日巡回するよう努めなければなりません。