政令第2条の2で定める使用人について
投稿日:2017年1月5日
政令使用人とは、
単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者で、
「契約を締結する権限を有する使用人」とされています。
免許申請者である代表取締役が事務所に常勤する場合は、
別の方を政令使用人として設置する必要はありませんが、
代表取締役が外国人の場合、事務所に常勤していても申請時の在留資格によっては
政令使用人を設置を求められるケースがあります。
例えば在留資格が申請時に「留学」の場合には、
許可後に「経営・ 管理」 に変更する予定であっても政令使用人を設置しての申請を求められ ます。
このように、
イレギュラー対応が求められる場合もあるの為、
申請前にあらかじめ管轄の都道府県担当窓口にご確認下さい。