不動産特定共同事業法改正に伴う、3号業務追加について
投稿日:2014年1月23日
こんにちは。
サポート行政書士法人の増野です。
いよいよ改正不動産特定共同事業に関する手続き全貌が見えてきま
弊社でも、不動産業者や金融業者(投資運用会社や第二種業者)
改正スキームについてのお問い合わせが増えてきました。
今回は、最近ご相談の多い、
「許可取得業者が、新たに3号業務を追加する場合の手続き」
●手続き概要●
既に不動産特定共同事業(大臣)の許可を取得している会社が、
新たに3号業務を追加する場合の手続きは、「変更認可申請」にな
変更認可申請の申請先は「国交省」で、
登録免許税は「3万円」とされています。
●一般的な手続きの流れ●
まずは、<事前相談(予約制)>に訪問の上、
どんな会社がどんなスキームで不特事業を展開しようとしているの
国交省の担当官にご説明いただきます。
その上で、担当官から<必要書類の整備&ドラフトチェック>
法定の申請書関係やそれ以外の書類(例:組織図や社内規程等)
ドラフトチェックで担当官から申請OKが出て初めて、
正式に申請をしてから審査が完了するまでの期間は、
事務処理期間3ヶ月間とされていますので、
ただし、申請中に補正や追加対応等の指摘が入る可能性があり、
その指摘事項に対応するまでの期間は審査ストップ期間となります
問題なく審査が進めば、
弊社では、
既に不動産特定共同事業の許可を取得している業者さんが、
お気軽にご相談下さい。