指導教育責任者について②
投稿日:2016年11月24日
こんにちは。
新宿オフィスの橘川です。
先月、指導教育責任者の講習についてお伝えしました。
今回は、責任者の専任性、常勤性についてお伝えします。
拠点を複数持つ場合、それぞれに責任者を配置するのはもちろんのことですが、専任性もポイントとなります。
責任者として所属をする企業に専任、常勤をしているパターンの他、他企業の顧問や非常勤の取締役をしている方でも、責任者になることができる場合があります。
他企業で勤務をしている方を責任者として雇う場合は、原則不可能です。
というのも、警備業を行う上で、責任者が、他警備員の管理や指導、教育をしっかり行っていくことができるのか、が重要になりますが、これらをしっかり行える方となると、やはりその会社に所属し、常勤していない限り難しいという見解になります。