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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の設備基準

こんにちは、担当の山田です。

 

以前まで、障害者医療費公費負担は、それぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度」とで個別の法律で規定されていました。

平成18年4月の障害者自立支援法の施行により、自立支援医療制度に変更されました。

育成医療 身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療に係る医療費を支給。
更生医療 身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療に係る医療費を支給。
精神通院医療 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神障害者に対して、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療に係る医療費を支給。

制度は、自立支援医療制度に一元化されましたが、薬局における指定申請は、「育成医療・更生医療」と「精神通院」で分かれています。

「育成医療・更生医療」の場合、東京都内の薬局であれば、東京都の障害者施策推進部に対して申請を行います。

東京都では、「東京都指定自立支援医療機関指定要領」に、指定を受ける薬局について、「設備及び体制」の基準が明記されています。

その基準は以下のようになっています。

複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であること。
十分な調剤実務経験のある管理薬剤師を有 していること。
通路、待合室など、身体障害者に配慮した設備構造が確保されていること。
新規開局する保険薬局にあっては、当該薬局における管理薬剤師が過去に他の指定自立支援医療機関において、管理薬剤師としての経験を有している実績があるこ と。

この基準の中で、「③通路、待合室など、身体障害者に配慮した設備構造が確保されていること。」について、東京都では以下の具体的な基準を設けているようです。

 

・2段以上の階段を上り下りしなければ入ることができない薬局には指定がおりない。

・2段以上の階段がある場合は、間口80cm以上のエレベータの設置がないと指定がおりない。