持分なし医療法人への移行計画の認定制度
投稿日:2016年7月15日
こんにちは。医療法人担当の山田です。
現行の医療法では設立することができない「出資持分のある医療法人」は、社団医療法人の90%を占めているといわれていますが、この「出資持分のある医療法人」が「持分なしの医療法人」へ移行するための移行計画認定制度とは、平成26年10月1日から3年間限定で実施される出資持分に対する相続税、贈与税の納税猶予及び免除をする制度です。
認定を受けた「認定医療法人」は、出資者が死亡し、相続人が持分あり医療法人の出資持分を相続または遺贈により取得した場合、行計画の期間満了まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄し持分なし医療法人に移行した場合には、猶予税額が免除されます。
この制度により、高齢化の進む医療法人の出資リスクを回避することが可能です。
手続きとしては、平成26年10月1日から3年間限定となっており、平成29年9月30日までに認定を受ける必要があり、申請も少し複雑です。
認定申請の流れは以下の通りです。
厚生労働省へ移行計画の認定申請
↓定款変更認可申請
↓出資持分放棄、払い戻し
↓持分なし医療法人への定款変更申請
次の記事へ »