投資助言・代理業 登録供託金について
投稿日:2016年7月14日
投資助言・代理業登録後、500万円の供託が必要になります。
供託をされない場合、投資助言・代理業を営むことができません。
また、注意すべきはその出所であり、通常、その供託金には、資本金が充てられます。
資本金は増減することが少ないため、供託金と相性が良いです。
しかし、資本金が500万円に満たない場合は、増資や借入をする必要があります。
増資では、どのような方が増資されるのか、借入では、どこから借りたかを聞かれたりします。