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投資助言・代理業 登録供託金について

投資助言・代理業登録後、500万円の供託が必要になります。 供託をされない場合、投資助言・代理業を営むことができません。 また、注意すべきはその出所であり、通常、その供託金には、資本金が充てられます。 資本金は増減することが少ないため、供託金と相性が良いです。 しかし、資本金が500万円に満たない場合は、増資や借入をする必要があります。 増資では、どのような方が増資されるのか、借入では、どこから借りたかを聞かれたりします。