技術管理者の兼務について
投稿日:2016年8月23日
建設コンサルタント業の許可を取得するにあたり、
「技術管理者」を専任する必要があります。
登録を受ける部門ごとに定められている要件は様々です。
※参考URL http://www.mlit.go.jp/common/001065449.pdf
(国土交通省 建設コンサルタント登録規程等 より)
建設コンサルタント業を申請する企業は、すでに建設業許可を持っていたり、
一級建築士事務所の登録をしているケースが多いかと思います。
ここで、注意したいことが、「他許認可の責任者と技術管理者の兼務」についてです。
平成27年7月22日に建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針が一部改正され、
兼務についてより詳しく明記がされました。
以下、「建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針」からの抜粋です。
『技術管理者は、建設コンサルタントに関し専任であることが 求められるので、同一人が建設コンサルタントの技術管理者と他に専任であることが求められる者(地質調査業の技術管理者、建設業の専任技術者、建築士事務所の管理建築士 等)を兼任することはできないものとする。』
上記の通り、他許認可との責任者の兼務は認められない場合があります。
特に、先の責任者の要件で「専任性」が求められる場合には、
国土交通省や窓口となる各地域の整備局への確認をおすすめします。