【後編】京都市が独自の住宅宿泊事業法条例案を検討しています
投稿日:2017年12月19日
こんにちは。
秋葉原支店の熊野です。
【前編】に引き続き、京都市の住宅宿泊事業法条例案のポイントを紹介します。
京都の文化をいかした民泊を推奨しつつも、地域住民との調和を図るため、独自の厳しい規制を設けることを検討している京都市。
残り6つの規制は以下の通りです。
⑥事業計画の事前説明・周知
〇事業計画の事前説明・周知(新たに届出の要件とする。)
地元自治会,周辺住民等への説明義務を課す。
⑦無許可営業物件及び新築家屋の取扱い
〇 無許可営業を行っている施設・営業者への対応(届出の要件)
届出において,当該施設において一定期間無許可営業を行っていない旨の誓約書を提出させる。
〇 新築物件の取扱い(届出の要件)
届出の対象となる「入居者の募集が行われている家屋」への該当性の判断基準として,届出以前に入居者募集が行われていた期間(建設中における募集期間は含めない。)を設定する。
〇 住宅宿泊事業法の届出施設において賃貸契約がなされている期間の把握(管理者の義務規定)
事前の届出は義務付けず,2ヶ月に1回の定期報告の際に,事後的に賃貸営業の期間等について報告するよう求める。
⑧営業者等の要件等
〇 行政指導の実効性を担保するための方法(届出の要件)
営業者が国外居住者または外国法人である場合には,営業者に対して,国内に営業の管理を行う代理人を置くこと等により,行政の指導監督等に適切に対応できる体制を構築することを求める。
〇 家主居住型における事業者の居住要件(届出の要件)
家主居住型の営業については,住宅宿泊事業者が使用する家屋において,一定期間以上,継続的に居住していることを要件とする。
〇 自治会・町内会への加入など,地域活動への参加・協力(努力義務)
自治会等への加入や協定書の締結など,地域の一員として地域活動への参加・協力に努める。
※ 一定の水準を満たした施設について,本市独自の認定制度等を検討する。
⑨衛生の確保
〇 設備要件の設定(届出の要件)
住宅宿泊事業については,可能な限り旅館業施設に準じた設備要件を設定する。
〇 衛生管理の基準の設定(管理者の義務規定)
住宅宿泊事業については,可能な限り旅館業施設に準じた管理基準を設定する
京都市の住宅宿泊事業法条例案の方針
⑩適正な廃棄物処理
〇 事業系廃棄物として適正な処理の担保(管理者の義務規定)
廃棄物処理業者との契約書の写しの提出,又は,計量票や領収書などの写し等,適正な廃棄
物処理を行った証拠書類を添付した報告書の提出を義務付ける。
⑪利用者に対する啓発
〇 迷惑行為の抑止(利用者の責務規定)
宿泊観光地に係るマナーを明示する。
(例)・早朝,夜間に,旅行かばんを引く音などの迷惑な騒音をたてないこと。
・大声,大きな物音などで,周辺に迷惑をかけないこと。
・たばこの吸い殻やごみのポイ捨てをしないこと。
・施設の周りに,きまりに反したごみ出しをしないこと。 など
〇 違法な宿泊サービスの抑止(利用者の責務規定)
宿泊者が違法な宿泊サービスの提供を受けないよう求める。
宿泊者から本市のルールを守れていない民泊施設の通報等の奨励
現在は、上記の独自の条例案に対するパブリックコメントを募集しています。
※平成29年12月5日(火曜日)~平成30年1月12日(金曜日)
今後の予定としては、来年1月ごろパブリックコメントをもとに条例案をまとめ、2月ごろ条例案を市会に提出する予定です。
京都市のHPに、条例案のパンフレットもアップされていますので、そちらもご参照ください。
弊社では民泊のご相談をお受けしています。
初回は無料ですので、お気軽にご相談ください。