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役員変更の際は、登記のスケジューリングに注意!

皆さんこんにちは!

新宿本社の平居です。

 

代表者や役員に変更があった場合、変更日から14日以内に、

登録事務所協会に変更届を提出する必要があります。

 

ただ、変更届には、登記後の最新の履歴事項全部証明書(謄本)が必要です。

 

変更から14日以内に新しい謄本が完成すれば良いですが、

登記の状況によっては間に合わない場合もあるかもしれません。

その場合はどうすれば良いのでしょうか?

 

原則は、謄本が完成して、届出書類一式が揃ってから届出を求める協会が多いようです。

この場合、変更から14日を超えても遅延理由書は求められないケースが多いですが、

やはり期限内に書類一式を揃えて届出をするのが一番です。

 

代表者や役員が変更になる場合は、事前に司法書士とも相談の上、

前もって登記のスケジューリングを行いましょう。

 

変更届は弊社でもサポート可能ですので、ご連絡お待ちしております。