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弾性ストッキングの医療機器基準等

一般的名称

弾性ストッキング

保守等

特定保守:非該当、 設置管理:非該当、 修理区分:-、 QMS:該当, 設計管理:非該当

類別

器12 理学診療用器具

中分類

理学療法用器械器具

定義

四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキング(腕用の弾性スリーブも含む。)である。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。