弾性ストッキングの医療機器基準等
投稿日:2016年1月14日
一般的名称 | 弾性ストッキング |
保守等 | 特定保守:非該当、 設置管理:非該当、 修理区分:-、 QMS:該当, 設計管理:非該当 |
類別 | 器12 理学診療用器具 |
中分類 | 理学療法用器械器具 |
定義 | 四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキング(腕用の弾性スリーブも含む。)である。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。 |
許認可・ビザ・補助金 全国対応 国内最大級の行政書士法人