建設業法改正について①
投稿日:2015年9月1日
平成28年4月に建設業法施行令の一部を改正する法律が公布され、 下請契約の請負代金の額の下限を引き上げる等の改正が行われ、平成28年6月1日から施行されます。
また、約40年ぶりの工事種類に関する改正として注目されている「解体工事業」の新設についても、平成28年6月1日からの施行となります。
これらの改正を受け、関係法令が改正になったり、建設業関係の申請書類や審査基準も変更になります。 平成28年6月以降に申請をされる建設業者の皆さんは、様式間違え等にご注意下さい。
→建設業法改正について②に続く