建設業法の改正~新様式の使用について~
投稿日:2015年4月15日
平成27年4月1日から改正建設業法の施行に伴い、
「各種申請書類の様式」や「提出時の綴り方」等が、
新様式については、4月1日(水)からの一斉適用とされています
例えば、3月中に発生した変更に関する変更届であっても、
4月1日以降に申請を行うのであれば、
自治体にもよりますが、旧様式の申請書では、
ほとんどのようなので、
また、今回の改正に伴い、4月1日以降に発生した「顧問・
変更届が必要になっています。(提出期限:変更後30日以内)
以前は変更届の対象ではなかった為、