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建設業法の改正~新様式の使用について~

 平成2741日から改正建設業法の施行に伴い、

「各種申請書類の様式」や「提出時の綴り方」等が、変更になっています。

 

新様式については、41()からの一斉適用とされています

 

例えば、3月中に発生した変更に関する変更届であっても、

41日以降に申請を行うのであれば、新様式を用いる必要があります。

自治体にもよりますが、旧様式の申請書では、受付不可としている自治体が

ほとんどのようなので、お気をつけ下さい!

 

また、今回の改正に伴い、41日以降に発生した「顧問・相談役・一定の個人株主の変更」についても、

変更届が必要になっています。(提出期限:変更後30日以内)

以前は変更届の対象ではなかった為、この認識がない建設業者さんが多いので、ご注意下さい。