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建設業手続き~押印廃止の取り扱い~

押印の廃止について

こんにちは!

 

サポート行政書士法人 秋葉原支店の野尻です。

 

 

 

河野大臣が就任直後から取り組んでいた行政手続きにおける押印廃止の政策により、

 

建設業の手続きでも押印が不要になりました。(一部印鑑証明書添付等の対応有り)

 

 

例えば、東京都は押印廃止について、下記のようにリリースしています。

 

(1)建設業法施行規則の別記様式の押印は不要となります。

(2)申請・届出については、必要書類が整っていることを確認して受付を行います。

(3)廃業届出書(一部廃業を含む)については、申請者の意思による提出であること

   を下記3により確認します。(下記3:印鑑証明書等)

 

 

弊社のクライアントの手続きも、既に押印廃止の運用に基づいて手続きを進めています。

 

もちろん、申請/届け出内容をご確認いただいてから申請/届け出を行っておりますので、ご安心ください。

 

 

 

申請の意思表示のために、押印は重要だと考えている事業者様もいらっしゃいますし、

 

会社内での決裁手続きの関係により、押印が必要な事業者様もいらっしゃいます。

 

 

 

この点に関しても、国土交通省より回答が出ていて、

 

押印を禁止する趣旨ではないため、従来通り押印して提出することも問題ありません。

 

 

 

弊社でも、事業者様に合わせて対応させていただいております。

 

 

決算変更届も押印不要となりました

事業報告の時期となりました。

 

決算変更届も、押印が不要になっています。

リモートワークが増えているので、ありがたいですね。


決算変更届の提出期限は、事業年度終了から4か月となっています。

12末決算の場合、4月末までの届け出が必要です。

 

準備が整っていない方、弊社でサポートが可能ですのでご連絡お待ちしています。