建設業の「営業所」とは①
投稿日:2017年4月19日
こんにちは、新宿オフィスの増野です。
新たに建設業許可を取得する際に、慎重に決めたいのが、 建設業の「営業所」です。
特に、様々な事業展開をしていて、各所に複数の事務所を構えている場合、
どの事務所を建設業の営業所として申請するかは、悩ましい所です。
では、そもそも建設業の営業所として申請しなければいけないのは、
どのような事務所でしょうか。
建設業法において、「営業所」とは・・・ 「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積、
入札、 契約の締結を行う事務所等、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいう」 と、
されています。
実際に見積・入札・契約の締結を行う事務所でなくとも、
他の営業所に対し、請負契約に関する指導監督的な関与を行う事務所も、
「営業所」に該当し、申請が必要なので、注意しましょう。
営業所は、各所にたくさん構えた方が、営業戦略上効果的と考える方もいますが、
営業所ごとにクリアすべき要件(場所、責任者等)がある為、
営業所多数=管理負担多数な面も否めません。
実際、営業所を多く構えていたものの、
営業所ごとの責任者要件を維持する為に、
適切な人事異動を発令できなかったり、
責任者異動とともに営業所の廃止を検討しなければならない等、
営業所を多く構えたが故の悩みを抱えている建設業者さんも多いです。
弊社では、建設業の新規・更新・変更手続きを含め、
適切に事業を行っていく為のサポートを行っています。
建設業をお考えの方は、お気軽にサポート行政書士法人までお問い合わせ下さい。