店頭回収ペットボトル 産廃処理の許可不要に
投稿日:2015年4月9日
環境省は、現状、産業廃棄物として処理されているコンビニエンスストア・スーパーなどの店頭で回収されたペットボトルと発泡スチロールトレーについて、「自ら処理」扱いとする方向で、経済産業省と合同の審議会を設置し、検討を進めていく考え。
産業廃棄物であるがゆえに、収集・運搬・処理にあたっては、都道府県知事の産業廃棄物処理業者による許可が必要となっており、運搬費用が売却費用を上回るケースが多く問題とされていた。
自らの処理を希望するグループでの取引実態を踏まえて、
①グループ全体での排出事業責任の共有
②グループ内外の廃棄物の区別の明確化
などを条件として認めていく考えだ。
※「自ら処理」とは・・・
廃棄物処理法第11条第1項では、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」と決められています。
廃棄物の排出事業者は、以下の基準を遵守し、自ら処理を行う必要があります。
・自己運搬⇒産業廃棄物処理基準の遵守
・自己処理⇒産業廃棄物処理基準の遵守
・他人に委託⇒産業廃棄物委託基準の遵守
・運搬までの保管⇒産業廃棄物処理基準の遵守